東京・千葉・埼玉・茨城の危険物申請はお任せください。(危険物製造所、危険物貯蔵所、少量危険物取扱所等) |
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危険物申請ウェブサイト 危険物製造所、危険物貯蔵所、少量危険物取扱所等の設置・変更許可申請サポート
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東京・千葉・埼玉・茨城 |
面倒な消防法関係の許認可申請、代行いたします。 又、事業所より排出される産業廃棄物の処理 並びに行政に対する報告等に関するご相談承ります。 ガソリンスタンド、自動車整備工場も対応いたします。 当職は、甲種危険物取扱者資格を保有しております。 |
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危険物施設で必要な管理者等
危険物取扱者 危険物施設等で危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が行うか立会わなければなりません。ただし、丙種危険物取扱者は立会いを行う事ができません。
【政令第31条第2項】 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事する時は、法令で定める危険物の貯蔵、取扱い上の技術上の基準を遵守し、その危険物の保安の確保について最新の注意を払わなければならない。 【政令第31条第3項】 甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立合いをする場合、取扱い作業に従事する者が危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は3年に1度、保安講習を受けなければなりません。
危険物保安監督者 政令に定める製造所等の所有者等は危険物の取扱作業に関し、その危険物の取扱いのできる危険物取扱者の中から危険物保安監督者を選任し、保安の監督をさせなければいけません。 危険物保安監督者を選任又は解任したときには遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。
危険物保安監督者となるための資格 1、甲種又は乙種危険物取扱免状を有している。 2、6ヵ月以上の実務経験を有すること。
危険物保安統括管理者 大量の危険物を取扱う製造所等は、統合的な保安管理を充実し効果的な保安の活動体制をとる必要があるので、事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括管理する、危険物保安統括管理者を置かなければいけません。 危険物保安統括管理者を定めた場合は、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。
危険物施設保安員 製造所等において危険物保安監督者の下で、その構造及び設備に係る保安業務を行う者。市町村長等への届出義務はありません。
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危険物取扱者免状の種類 甲種危険物取扱者 すべての類の危険物を取り扱うことができます。 乙種危険物取扱者 消状に記載されている種類の危険物。第1類から第6類まで、6種類があります。 丙種危険物取扱者 第4類の危険物のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油、第4石油類、動植物油類に限られ、立会いはできません。
危険物保安監督者の選任を要する施設 危険物の種類、倍数の如何を問わず必要となる施設 製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所 危険物の種類、倍数の如何を問わず必要のない施設 移動タンク貯蔵所
危険物保安統括管理者の選任を必要とする事業所 指定数量の3,000倍以上の危険物を取扱う事業所、一般取扱所又は指定数量以上の危険物を取り扱う移送取扱所。ただし指定施設は除く。
危険物施設保安員の選任を必要とする事業所 指定数量の100倍以上の危険物を取扱う事業所、一般取扱所又は指定数量以上の危険物を取り扱う移送取扱所。ただし適用除外となる事業所があります。 |
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岩脇行政書士事務所 行政書士:岩脇宜広 (いわわきのぶひろ) 千葉県行政書士会会員
千葉県野田市岩名 1−74−24 電話:04−7196−6078 |
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