東京・千葉・埼玉・茨城の危険物申請はお任せください。(危険物製造所、危険物貯蔵所、少量危険物取扱所等) |
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危険物申請ウェブサイト 危険物製造所、危険物貯蔵所、少量危険物取扱所等の設置・変更許可申請サポート
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東京・千葉・埼玉・茨城 |
面倒な消防法関係の許認可申請、代行いたします。 又、事業所より排出される産業廃棄物の処理 並びに行政に対する報告等に関するご相談承ります。 ガソリンスタンド、自動車整備工場も対応いたします。 当職は、甲種危険物取扱者資格を保有しております。 |
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危険物製造所等の設置などの手続き
指定数量以上の危険物を取り扱う製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする場合は、市町村長等の許可を受けなければなりません。又、その他にも、変更、仮貯蔵、仮取扱い、仮使用、完成検査などに応じ、許可の他に、承認、検査、認可、届出等の手続きが義務付けられています。
許可 危険物施設を設置又は位置、構造、設備を変更するとき 承認 仮貯蔵、仮取扱い、仮使用をしようとする場合 検査 市町村長等による位置、構造、設備の完成検査前、完成、保安検査等 認可 危険物施設において予防規定を作成した場合又は認可を受けた予防規定を変更する場合 届出 危険物施設の譲渡又は引き渡しがあった場合 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合 危険物施設の用途を廃止した場合 危険物保安統括管理者を選任または解任した場合
消防法の適用除外 航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、航空法、船舶安全法、鉄道営業法または軌道法の適用を受け、消防法の適用除外となります。ただし、航空機や船舶等への給油を行う場合は、消防法の適用を受けます。
当事務所では上記に係る申請の代行をいたしております。
お気軽にお問い合わせください。
又、危険物の取扱いに伴う産業廃棄物の処理についてもご相談に応じております。
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指定数量 危険物の種類により、指定数量が決められています。指定数量未満の危険物を取り扱う場合には、市町村条例により少量危険物取扱所として規制されます。(指定数量以上は消防法の規定が適用されます。)
仮貯蔵・仮取扱い 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合 (10日以内の期間に限られ、消防長[消防本部未設置市町村においては市町村長]又は消防署長の承認を受けることが要件)
仮使用 変更の工事にかかる部分以外の全部又は一部を仮に使用する場合
設置又は変更申請のフロー 設置(変更)許可申請 ↓ 申請の受付 ↓ 許可(許可書の交付) ↓ 工事着工 ↓ 完成検査前検査申請 ↓ 申請の受付 ↓ 完成検査前検査実施 通知又はタンク検査済証交付 ↓ 工事完了 ↓ 完成検査の申請 ↓ 申請の受付 ↓ 完成検査実施 完成検査済証の交付 ↓ 使用開始
(完成検査前検査申請から完成検査前検査実施は、タンク以外の施設の場合は省略する)
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岩脇行政書士事務所 行政書士:岩脇宜広 (いわわきのぶひろ) 千葉県行政書士会会員
千葉県野田市岩名 1−74−24 電話:04−7196−6078 |
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