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行政書士 岩脇宜広

(いわわき のぶひろ)

千葉県行政書士会会員

登録番号 第08100641号

千葉県野田市岩名一丁目

74番地の24

電話:04−7196−6078

 

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当事務所は上記2相談会の相談員をしております。お気軽にお越しください。

 

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 パスポート申請に必要な書類

 

一般旅券発給申請書  1通

ご自分で入手されるか当事務所から郵送させていただきます。

切替申請の方もおなじ申請書を使用してください。

 

20歳未満の方→5年用のみ

20歳以上の方→10年用・5年用を選択できます。

 

戸籍謄本又は抄本  1通

始めてパスポートを申請する方及びパスポートの期限が切れている方は、戸籍謄本又は抄本1通が必要です。

 

有効期間内のパスポートを切り換える場合で、氏名・本籍(都道府県)に変更がない方は省略できます。

 

訂正新規の方は氏名の変更のつながりが確認できるものが必要です。

 

家族で同時に申請の場合は、家族全員の記載された戸籍謄本1通をご用意ください。

 

住民票  1通

申請する県内に住民票があり、住基ネットで検索できる方は省略できます。

 

写真(縁なしで光沢のあるもの) 1枚

申請者本人のみのもの(裏面に氏名を記入)

45ミリ×35ミリ

 

前回取得した旅券

有効なパスポートをお持ちの方は、有効パスポートを提出しないと申請できません。(新しいパスポートができるまでの間、旅券事務所で預かることになり、交付時に失効のうえ返却されます。)

失効している場合もご提出ください。

 

印鑑

必要な方は、

本人に障害のある方で署名が困難な場合であって、法定代理人以外の方が代筆する場合(認印で可)

本人確認書類に印鑑登録証明書を使用する場合(登録印)

申請書に訂正個所がある場合(認印)

 

注意事項

 

有効期間内の申請について

次に該当する場合に申請する事ができます。(旧パスポートの残存期間は切り捨てとなります。)

残存有効期間が1年未満となった場合

査証欄の余白が少なくなった場合(査証欄は一冊につき一回に限り増補する事もできます。)

氏名や本籍に変更があった場合(訂正申請も可)

 

未成年者が申請する場合(5年用のみ)

申請書裏面の「法定代理人署名」欄は親権者である父または母、あるいは後見人が署名します。

 

本人確認書類について

 

パスポート申請時に必要です。

当事務所が責任を持ってお預かりいたし、申請終了後すみやかにご返却いたします。

尚、コピーは不可となっており、原本の提出が必要です。

1、1点の提示で可能なもの。

日本国旅券(失効後6ヵ月以内の旅券を含む)

運転免許証

住民基本台帳カード(写真付きのもの)

船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証

戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証

電気工事士免状、無線従事者免許証

官公庁・公団・事業団・公庫等の職員の身分証明書((写真つきのもの)

2、1を提示できない場合は次のもの2点。(イ+イ)または(イ+ロ)

健康保険証、国民健康保険証

共済組合証(健康保険証)

介護保険被保険者証

老人保健医療受給者証

船員保険証、国民年金証書(手帳)

厚生年金証書(手帳)

船員年金証書(手帳)

恩給証書、共済年金証書

印鑑登録証明書(登録員も併せて持参)

次のうち写真が貼ってあるもの

学生証、会社の身分証明証(通行証、外務員証は不可)

公の機関が発行した資格証明書

身体障害者手帳

失効旅券(本人の確認ができるもの)

 

通常は運転免許証等を提示すると思いますが、代行申請では数日間お預かりする関係上、不都合が生じると思いますので、1の旅券、又は2の方法で適時に組み合わせてお送りください。

 

行政書士は、行政書士法第12条により厳格な守秘義務を課せられると共に、総務大臣認定の国家資格者として、お預かりした書類は責任を持って取扱いをおこない、他の目的に使用する事はありませんので、安心してご依頼ください。

 

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