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離婚届に判を押す前に決めなければならない事がたくさんあります。 このページでは、主要な事項をご説明いたします。
お子様がいらっしゃる場合は、離婚届けに親権を父親と母親のどちらにするか記入する欄があります。
お子様の気持ちを尊重し、慎重に決めてください。
婚姻の継続中は、親権は共同親権とされていますが、離婚が成立すると共同親権は認められず、どちらかにしなければなりません。ただし監護権に関しては、共同監護権が認められる場合があります。 場合によっては、親権と監護権を分ける事も可能ですが、あくまで例外的な措置とされています。
一般的に親権とは子の財産管理権などを言い、監護権とは子の身上監護権のことを言います。
又、一旦親権を決めても、その後で子供にとって望ましくない状況となった場合には、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申立てて、許可を得ると変更する事ができます。
民法第768条に「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とあります。 この財産分与については 1、婚姻中に生じた財産の清算 2、離婚により生活が困窮するおそれのある配偶者の扶養 3、有責配偶者から離婚により精神的苦痛を被った相手方配偶者への賠償 の、要素があると言われています。
対象となる財産は、共有財産のほかにも、婚姻中に生じた財産であり、それがたとえ夫名義の特有財産(夫固有の財産)であっても、その取得・維持に関して妻の「内助の功」がある場合には、対象となります。
それでは、その対象となるものはどれかという事については、本当に一つ一つの事案を検討しなければならないので、一概に言えることではなく、それこそ私ども行政書士または弁護士に相談をしていただくのがベストかと思います。
次の養育費、慰謝料も含めて、金銭補償に関しては決定するのが難しく、合意が整わなければ最終的に裁判所の判断に任せる事になってしまいます。
又、財産分与の請求権は離婚のときから2年です。(これは時効ではなく、除斥期間と解されています。)
子供が未成熟の場合、離婚によって親の扶養義務がなくなる事はありません。この扶養義務は、両方の親に課せられるわけで、実際には子供を引き取った親に対して、相手方配偶者が支払う事になります。
この養育費の算定ですが、実務上は裁判官で構成される研究会で、養育費の算定方式と算定表が提案され、これが用いられる事が多いのです。これは双方の基礎収入を決定し、それに基づき子の人数と年齢構成から該当する表を選択するもので、当方の事務所にも備えておりますので、御相談の際には大体の金額はお答することができます。
大体の金額ですが未成年の子、一人当たりの金額では平成17年度で 二万円を超え四万円以下 40.4% 四万円を超え六万円以下 25.1% 一万円を超え二万円以下 12.6% となっており、四万円前後が多いのかなという印象です。
養育費の支払いで、一番の問題はその履行の確保です。 通常は、養育費は毎月の支払となるので、しばらくすると支払が滞りがちになる事例が多いのです。 調停離婚や裁判離婚では裁判所から判決や調停調書が出るので、支払わない場合は強制執行も可能ですが、 協議離婚では、離婚協議書を作成していても、そのまま強制執行する事ができません。一旦、裁判を起こして判決をとらなければならないのです。 そこで必要なのが、離婚時に離婚協議書をもとに公正証書(認諾文言入り)を作成する事なのです。認諾文言とは、公正証書の中に支払わない場合は強制執行されても異議ありませんとの言葉を入れる事により、判決とおなじように、強制執行を裁判所に即座に申立てることができるのです。 この事からも、離婚時には法律の専門家を交えてきちんとした書類作成が必要となってきます。
慰謝料というのは、法律的にいうと不法行為をした者が負う損害賠償責任の事です。(民法709条) したがって、離婚時に慰謝料を請求できる場合とは、相手側配偶者の不法行為が存在していなければなりません。具体的に言うと、不貞、家庭内暴力などです。この不法行為をした配偶者の事を有責配偶者といいます。 又、慰謝料は有責配偶者だけではなく不法行為にかかわった第三者にも請求する事ができます。たとえば不倫の相手などです。 不倫などの場合は、共同不法行為にあたり、相手方は連帯して損害賠償を払わなければなりません。 少し難しい話になりますが、浮気により精神的苦痛を被り、その損害賠償額が200万円とした場合には、有責配偶者および不倫の相手、両方に200万円を請求する事ができます。そこでもし不倫の相手が200万円を支払った場合には、損害賠償が補填されたとして有責配偶者への請求権はなくなるものと考えられています。
日本の場合、懲罰的損害賠償は認められておらず、実際に被害を被った額に限定するとされているので、慰謝料の金額は予想以上に低いものです。この金額も判例で推測できる場合があるので、御相談の際にお問い合わせください。
尚、第三者に対する慰謝料請求の裁判を起こすときは、家庭裁判所ではなく簡易裁判所又は地方裁判所に対して提起する事となります。
平成16年の年金制度の改正により、離婚による年金分割が認められるようになりました。
対象となるのは、婚姻期間中の夫・妻のそれぞれの、報酬比例の厚生年金の算定の基礎となる、標準報酬総額の合計額です。これを分割する事になります。
分割の方法は2段階に分かれており、平成19年4月1日からは当事者が分割の合意をする事により、分割ができたのですが、平成20年4月1日からは三号分割と呼ばれ、当事者の一方(普通は妻の方です)が、社会保険事務所に請求することにより、一律に2分の1を分割するという事になりました。 対象となるのは、平成20年4月1日以降に離婚し、且つ対象となる年金は同日以降に第3号被保険者であった期間に限られます。(その前の期間については、合意により分割する事は可能です)
尚、合意による分割をする場合には夫婦がその事に合意した内容の公正証書が必要になります。
離婚しても、親と子の関係は終わりません。 子供を引き取らなかった方の親は、もちろん感情として、子どもと会いたいという気持ちを持っていらっしゃると思います。この親が子供と会う権利を面接交渉権といいます。 法律のうえでは、面接交渉権の規定はありませんが、判例により確立されています。 話合いのなかでは、面接交渉に関する事は「監護について必要な事項」にあたるとされており、具体的には面接の方法、回数、日時、場所などを決める事ができます。 もちろん、この面接交渉権についても、協議が整わない時には、裁判所に調停または審判の申立てをする事ができます。
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