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離婚協議や手続きをすすめ、離婚が成立するために必要な書類やあったほうが良い書類があります。
基本的には、協議離婚の場合、離婚届だけでよいのですが今までご説明してきたように、後々のトラブルを避けるための予防法務として、離婚協議書や公正証書の作成を当事務所ではお勧めしています。 口約束だけですと、どうしても後で「言った、言わない」がでてきますので・・・
今までご説明してきた離婚の諸条件を具体的に記載した書類となります。通常最初に、○月〇日までに離婚届を提出する、という事項から始まっていきます。
離婚協議書は、あくまで双方の合意書の意味合いですので法的強制力はありません。相手側が、協議書の内容を履行しなくなった場合には、この離婚協議書を証拠として裁判を提起し、判決確定後、強制執行等を行い履行内容を確保するという手続きになります。これが、後で説明する公正証書ですと、裁判を経由しないで強制執行を裁判所に申立てる事ができるのです。
しかし、公正証書が一番有効である事はわかっていても、相手側が公正証書まで作成する事に同意するかどうかは、微妙なところだと思います。もし、頑なに公正証書の作成を拒否された場合でも、最低限でも離婚協議書だけは、後々のために作成するべきだと考えています。
又、少し難しい話になってしまいますが、法律の条文は強行規定と任意規定に分かれており、強行規定の場合は、その条文に反した個人同士の約束は原則として無効とされるのに対して、任意規定の場合は個人同士の約束の方が優先されます。 協議離婚の場合は、原則なんでも話し合いで決める事ができますが、この強行規定に触れるような内容を入れる事ができません。ですから、協議内容については一度、法律の専門家に見てもらう事をお勧めします。
公正証書を作成する場合は、この離婚協議書に基づくか別に公正証書作成用の準備書類を作成する事になります。公正証書を作成する場合には、離婚協議書より、更に厳格な法律の適用が要求されるので、より慎重に作成していかなければなりません。
示談書とは、通常、不法行為や相手側が約束を守らなかったときに、その解決方法等を記載した書類の事をいいます。具体的には慰謝料の支払いや原状回復を要求する内容となっています。交通事故などでは、この示談書がよく使用されていますね。
離婚のときに、示談書が必要となるのは相手側配偶者ではなく、離婚に関係する不法行為を行った第三者に対してとなります。具体的には、不貞行為の場合の第三者などに対して、慰謝料を求めた場合などが該当します。
公正証書を作成する利点としては、次の3つがあげられます。
1、証明力 2、執行力 3、安全性
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が作成します。民事訴訟法によりますと公正証書に記載された内容は、公に証明されて、真正に成立した公文書との推定を受け、これを否定するためには、相手側が正しく作られたものでない事を証明しなければなりません。それは、ほとんど無理な事だと考えます。 したがって、公正証書は公的なものとして、裁判所だけではなく税務署その他の官庁においても信用されることが多く、その証明力は群を抜いています。
加えて公正証書は、裁判所の判決と同じ効力をもつものもあり、この公正証書に「強制執行認諾条項」を入れますと、今までも説明してきたとおり、裁判所の裁判を待たずに、強制執行に踏み切ることができます。
そして、公正証書にするという事は、その内容が適法であるという証明にもなるのです。公証人は違法な内容の公正証書を作成する事ができません。又、公正証書は、公証役場において厳重に保管されており、依頼者が公正証書を紛失しても、いつでも新たに正本または謄本を作成してもらえます。
このように、公正証書は力のある書類となりますので、可能ならば離婚協議書の内容も、公正証書にして残しておいた方が、安心だと考えます。
公証人の手数料は以下の通りです。
公正証書を作成する時には、別途上記の実費がかかりますので予めご了承ください。 又、お二人で公証役場に行きたくないというご希望があれば、代理人に依頼する事もできますので、併せてご相談いただければ、手配をする事が可能です。(ただし、地域によっては代理人では受け付けない公証役場もありますので、ご注意ください。この場合は、ご本人様に行っていただく事になります。)
離婚協議が整い、合意が成立すると、いよいよ離婚届の提出となります。
離婚届の用紙は、市区町村役場に備えられています。離婚届を記入する際に注意する事は、戸籍から抜ける方の方は、原則婚姻前の戸籍に戻る事になりますが、その戸籍がない場合には、新しい戸籍を作る事になります。これは「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に記入する事になります。 もし、離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、離婚の日から三ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する事により可能です。この場合は、前欄の記入は不要となります。
次に、子どもの親権は必ず決めて、記入しなければ離婚届は受理してもらえません。もちろんですよね。一番大事な事ですから。
後は、証人2人の署名押印が必要です。これは成人であれば、誰でもよいのです。
ご参考までに、不受理申出の制度についてご説明します。これは、離婚届けに署名押印した後に気がかわり、離婚したくなくなった時や、離婚の意思がないにもかかわらず相手側配偶者が勝手に離婚届を作成して提出してしまいそうな時に、この不受理申出を市区町村役場に提出する事により、仮に離婚届が提出されても受理されないようにする事ができる制度です。
離婚協議の交渉の途中に、相手側が勝手に離婚届を出してしまう事を防ぐために利用することもできます。
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