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少し古い資料になりますが平成17年の離婚件数は261,929件で離婚率は2.08でした。

平成15年からは3年連続で離婚件数は減少していますが、これは昨年4月から実施された年金分割制度を予定しての一時的な現象との見方があります。

 

様々な事情によりやむを得なく、離婚を決意された時に考えなければならない事はたくさんあります。協議離婚の場合は、離婚届けを夫婦の同意の上提出すれば、簡単に離婚が成立してしまいます。

 

簡単なだけに、勢いで離婚届けを提出してしまうと後になって、いろいろな問題が出てくる場合があります。離婚届を提出する前にもう一度、冷静になって話し合って決めなければならない事などを、考えてみましょう。

 

そして、できれば話し合いで決めた事は後々「言った、言わない」とならないように、書類に残すことを、強くお勧めいたします。

 

行政書士は、「街の法律家」として協議離婚に関し、離婚協議書の作成を通じてアドバイスをする事ができます。さらに、その協議書をもとにして公正証書を作成するお手伝いができます。

 

このように離婚を決意された場合は、是非「街の法律家」行政書士にご相談ください。

 

離婚1、岩脇行政書士事務所

 

一刻もはやく離婚したい、その気持ちは十分理解いたします。

でも、その前に考えなければいけない事があります。

 

1、まずはお子様の事

もし、お二人にお子様がいらっしゃれば、まずはお子様の事を考えなければなりません。

もちろん、子の親ですから、考えない方はいらっしゃらないかもしれません。それでも、まずお子様とじっくりお話になって、お子様の気持ちを聞いてあげてください。

そして、お子様にとって一番いい方法を見つけてさし上げてください。

具体的には、親権・監護権の問題、面接交渉権、養育費の問題などがあります。

 

2、ご自分の今後の生活の事

もしあなたに収入があれば離婚後の生活はそれほど心配する事はないでしょう。

でも、相手側配偶者の扶養家族であったならば、離婚後の生活はご自分で考えていかなければなりません。

その生活(収入)の設計はしっかりとしないと、新しいスタートを切ることはできません。

離婚後就職したとした場合の収入、その他離婚の時の財産分与・慰謝料・年金分割の支給額等を計算して、今後の生活がしっかりとやっていけるかどうか見極めなければなりません。

この収支計画が、とても大切なのです。

(必要な場合には、公的な補助を受けられる場合もあります。この件に関しても、行政書士は御相談に対応する事が可能です。)

 

3、ご自分の住む場所の事

離婚しても、現在居住している家に住める場合は問題はないですね。

反対に、ご自分が出ていかれる場合は新しい住居を見つけなければなりません。

その準備も、引っ越し費用等を含めてしっかりと計画を立ててください。

 

離婚2、岩脇行政書士事務所

 

離婚届けを出す前に最低限決めておかならければならない事には、次のような事があります。

詳しくは、離婚の条件でご説明いたします。

 

1、親権・監護権

お子様の面倒をどちらがみるかという事です。通常は親権という言葉を使っていますが、詳しくお話しますと、親権には身上監護権と財産管理権の二つに分かれ、離婚の場合には、親権を父親に、監護権を母親にする事も可能です。(婚姻時には、親権者のほかに監護権者を置くという事はあり得ません)

お子様の将来のためにも、しっかりと親権者・監護権者を決める事が必要です。

 

2、金銭補償

金銭補償には財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などがあります。これらの金額の計算をして、離婚後の生活を支えるのに十分とはいえないまでも、ある程度のめどが立つかどうかを、考えなければなりません。

これらの金銭補償が一括払いの場合は問題ないのですが、分割払いとなった場合は、その実行を確保しなければならないので、強く書面に残し公正証書を作成することをお勧めします。

尚、財産分与、慰謝料がいくらになるのかは、話し合いで決まればその額、折り合わない場合は調停や裁判となってしまうのですが、過去の判例等からある程度の金額は推察する事ができます。

 

3、面接交渉権

離婚した場合、夫婦としての婚姻関係は終了しますが親と子の関係はもちろんそのまま継続します。

どちらかが子供を引き取った場合、相手側配偶者も子どもと会いたいと思うのは親の心情でありますし、離婚後もこどもと接する方法等を決める事が必要です。

実際には、年何回とか通算何日とか日程を決める場合が多いようです。

 

4、離婚後の氏

婚姻の時に相手側の戸籍に入った場合(通常女性の方が多いのですが。)、氏(苗字)が変わります。

離婚した場合には、相手側の戸籍から抜けるので元の氏に戻ります。(これを復氏と言います)

ただし、離婚の日から3ヶ月以内に、市役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻時の氏をそのまま称することができます。(この届を提出した後に、元の氏に戻ろうとした場合は、家庭裁判所の許可が必要ですので、ご注意下さい。)

又、子どもの氏については原則として離婚により氏が変わることはありません。しかし、母親が引き取り且つ母親が復氏をした場合には、子との氏が違う事になり不都合です。この場合は、家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判の申立てを行います。この申立ては、ほとんど問題なく許可されます。

 

離婚4、岩脇行政書士事務所

 

離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚・和解離婚・認諾離婚)の4つがあります。それぞれの状況により、その方法を選ぶことになります。

 

1、協議離婚

我が国の離婚件数の約9割が協議離婚です。夫婦がお互い離婚すること自体には合意していて、条件等を話し合いで決められる状況にあるときには、協議離婚が可能です。

その手続きは

 

離婚の話し合いをして、条件について合意する。

離婚届を作成する。

離婚届を市区町村役場に提出し、受理される。

離婚が成立する。

 

と、なります。離婚の条件に関しては、双方で自由に決めることができます。

ただし、公序良俗違反になるような事は、たとえ離婚協議書を作成しても無効となります。たとえば、子どもの面接交渉権に関して、正当な理由がないのに面接交渉権を認めないとした条件は、判例で無効となりました。

行政書士が御相談に応ずることができる離婚は、この協議離婚となります。実際には、お二人のお話合いの場に同席し、その合意内容を確認のうえ、離婚協議書を作成することとなります。

いかにご紹介する方法は、裁判所が関与する事になりますので、弁護士の業務となってしまいます。

 

2、調停離婚

どちらかが、離婚に同意しない場合には家庭裁判所に申立てを行う事になります。

その中で、調停離婚はどちらか一方が「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出して、調停をしてもらう事になります。

調停は原則として、家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上で構成される調停委員会によって行われるます。申立書を提出すると、調停の期日が決められ相手側に呼び出し状が送られます。この日には原則として、本人が出頭しなければなりません。

調停は、裁判とは違い合意する事を目的に行いますので、判決のように厳格に法律の解釈をするわけではありません。お互いが主張を行い、合意できる内容を探していきます。

手続きが進められ、夫婦の合意ができると調停調書が作成されます。この調停調書は「債務名義」といい、判決と同じ効力を持ちます。債務名義とは、相手側がここで決められた事を守らない場合は、即座に強制執行ができる(もちろん裁判所に申立てて行ってもらうのですが)強制力のあるものです。

協議離婚の場合は、離婚届けを市区町村役場に提出し受理してもらった時に、離婚が成立しますが、調停離婚の場合はこの調停調書が作成された時に離婚が成立します。但し、市区町村役場への離婚届けの提出は、(報告的届出として)必要です。

注意しなければならないのは、調停離婚、審判離婚、裁判離婚をした場合には戸籍謄本に、その旨(たとえば調停離婚により・・・)の文言が記載され、ある意味、離婚で争いがあった事が記録として残ってしまいます。

それを避けるために、調停が整った時に、離婚方法だけを協議離婚に切り替え、その他の条件は協議離婚が成立した場合に有効とするという方法をとる場合もあります。

 

3、審判離婚

調停手続きで、調停がもう一歩のところで成立しない場合は、家庭裁判所は、職権で審判をすることができます。

これは、当事者の申し立てではなく家庭裁判所の判断で行われます。

家庭裁判所の審判が出た場合は、2週間以内に異議の申立てがない場合は、確定判決と同じ効力を持つことになります。もし、異議の申立てがあれば、審判の効力は失われ、最後の方法である裁判となるわけです。

 

4、裁判離婚

以前は、裁判離婚は地方裁判所で行われていたのですが、人事訴訟法の制定により平成16年4月1日から家庭裁判所で行われることになりました。

裁判を起こすに関しては、「調停前置主義」をとっており、必ず前段階として調停を申立てていなければならず、いきなり裁判を起こすことはできません。

裁判離婚が認められるためには、いままでの離婚方法と違って法定離婚原因がなければなりません。

協議離婚については、離婚する原因は問われません。合意さえあればよいのです。

法定離婚原因については、民法の770条に定められています。

一、配偶者に不貞な行為があったとき。

二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

となっており、有責配偶者(上記の原因を作った側の配偶者)からの離婚の訴えは原則として認められません。(訴える事はできますが、判決として離婚するという内容をもらうのが難しいという事です。)

原則と書きましたが、例外としては婚姻が事実上破たんしているなどが該当する場合があります。ただし、これもかなり厳しい条件で、なかなか認められないみたいです。

 

離婚5、岩脇行政書士事務所

最初に触れましたが、我が国の離婚件数の9割が協議離婚です。

私自身の考えですが、離婚という性格上なるべく争いをしないで合意できる方法を探す事が、新しいスタートを始めるためにもいいのではないかと思います。

確かに裁判を起こせば黒白がはっきりし、強制力もある一番強力な方法ですが、それだけに勝った方も負けた方も傷がつく事が多いみたいです。先ほども説明しましたが戸籍謄本にも記載されてしまいます。

できる事なら、地道に話合いを重ねて、協議離婚で円満に解決する道を探る事をお勧めします。

 

他の民事法務ではお話を伺っていて、これは裁判を起こすしか解決方法がないと思う事件もあります。その場合には、そのようなご説明をして親切な弁護士をご紹介するようにしています。でも、離婚に関してはできればこのような事態は避けたいというのが、この仕事をしている私の本音です。

 

又、協議離婚では合意内容も自由に決めることができます。必ず、お互いが妥協できる点が見つけられると思います。私も微力ながら、そのお手伝いをさせていただきます。

 

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