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千葉・埼玉・東京・神奈川で産業廃棄物収集運搬業を始めようとする方へ・・・・・産業廃棄物収集運搬・処理の現場を知り尽くしている行政書士が、あなたの産業廃棄物収集運搬業の許可申請を親身にサポートいたします。産業廃棄物収集運搬業許可申請に関しては、中間処理場の選定、排出事業者様の対応も含めてお気軽になんでもご相談ください。岩脇行政書士事務所 行政書士 岩脇宜広 (千葉県野田市) |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請ウェブサイト産業廃棄物の実務経験者が徹底してサポートします。許可申請は当事務所にお任せください。 |
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岩脇行政書士事務所 行政書士 岩脇宜広 (いわわき のぶひろ) 千葉県行政書士会会員 登録番号 第08100641号
千葉県野田市岩名1−74−24 電話:04−7196−6078
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許可申請等の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可には、普通の産業廃棄物収集運搬業許可と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可があります。 その申請においては、下記の種類に分かれます。
注意しなければならないのは、個人事業主として許可を受けその後法人を設立した場合には、新たに新規許可として申請しなければなりません。法人設立予定の場合は、先に法人を設立してから、許可申請をしたほうがよいでしょう。当事務所では、産業廃棄物収集運搬業を前提とした会社設立のご相談にも対応しています。許可が必要な事業については、会社目的にそれに該当する事項を入れなければなりません。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 又、新たに品目を追加するときにも変更許可が必要です。新規許可のときによく検討して品目を決定しましょう。
許可の要件
許可の要件には次の2つがあります。 1、事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること 2、申請者が欠格事項に該当しないこと。
上記のうち、知識・技術に関しては(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付をうけることで、知識、技術を有するものとみなされます。 経理的基礎においては、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとされています。
次に、2の欠格事項ですが法に従った適正な業を遂行することができない者(破産者、暴力団員、その他)が規定されており、法人の場合は役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象となります。
対応可能許可申請地域
千葉:千葉県、千葉市、船橋市、柏市 埼玉:埼玉県、さいたま市、川越市 東京:東京都 神奈川:神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市 その他、栃木県・茨城県・群馬県等も対応可能です。ご相談ください。
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