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千葉・埼玉・東京・神奈川で産業廃棄物収集運搬業を始めようとする方へ・・・・・

産業廃棄物収集運搬・処理の現場を知り尽くしている行政書士が、あなたの産業廃棄物収集運搬業の許可申請を親身にサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関しては、中間処理場の選定、排出事業者様の対応も含めてお気軽になんでもご相談ください。

岩脇行政書士事務所 行政書士 岩脇宜広 (千葉県野田市)

 千葉・埼玉・東京・神奈川

 産業廃棄物収集運搬業許可申請ウェブサイト

産業廃棄物の実務経験者が徹底してサポートします。許可申請は当事務所にお任せください。

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千葉、埼玉、東京、神奈川、産業廃棄物、収集運搬

岩脇行政書士事務所

行政書士 岩脇宜広

(いわわき のぶひろ)

千葉県行政書士会会員

登録番号 第08100641号

 

千葉県野田市岩名1−74−24

電話:04−7196−6078

 

 

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令により定められた20種類及び輸入された廃棄物をいいます。産業廃棄物のうち、「紙くず」など7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当し、その他の事業活動の場合には事業系一般廃棄物として扱われます。(下記の表で業種指定有とされているもの)

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分されており、普通の産業廃棄物とは別の許可が必要になります。

産業廃棄物

業種指定

特別管理産業廃棄物

建設廃棄物

燃え殻

 

廃油

汚泥

汚泥

 

廃酸

廃油

廃油

 

廃アルカリ

廃プラスチック類

廃酸

 

感染性産業廃棄物

紙くず

廃アルカリ

 

 

木くず

廃プラスチック類

 

特定有害産業廃棄物

繊維くず

紙くず

廃PCB等

ゴムくず

木くず

PCB汚染物

金属くず

繊維くず

PCB処理物

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

動植物性残渣

廃石綿等(飛散性のあるもの)

がれき類

動物系固形不要物

有害産業廃棄物

 

ゴムくず

 

 

特別管理産業廃棄物

金属くず

 

 

廃PCB等及びPCB汚染物

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

 

 

廃石綿等

鉱さい

 

 

 

がれき類

 

 

 

動物のふん尿

 

 

動物の死体

 

 

ばいじん

 

 

 

産業廃棄物を処分するために処理したもの

 

 

 

 

 千葉、埼玉、野田市、岩脇行政書士事務所

 

対応可能許可申請地域

 

千葉:千葉県、千葉市、船橋市、柏市

埼玉:埼玉県、さいたま市、川越市

東京:東京都

神奈川:神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市

その他、栃木県・茨城県・群馬県等も対応可能です。ご相談ください。

 

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