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権利を守る法律

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岩脇行政書士事務所

行政書士:岩脇宜広

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行政書士は、行政手続きや 権利・義務に関することについての書類を 依頼人に代わって作成・申請したり、 相談を受けたりすることを仕事としています。

 

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権利を守る法律

 

消費者の保護

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少子高齢化対策

権利を守る法律,行政書士,岩脇

 

 

消費者の保護  トップへ

 

消費者基本法

消費者保護基本法を抜本的に改正し、消費者の「保護」から「自立」支援へとその目的を転換しました。

消費者契約法

2006年に改正が行われ、「消費者団体訴訟制度」が導入されました。これにより内閣総理大臣の登録を受けた「適格消費者団体」が被害を受けた消費者に代わって提訴(差止め請求権)する権利を持つことができるようになりました。

又この法律では、契約書にある事業者の損害賠償責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効としています

消費生活用製品安全法

瞬間湯沸かし器の事故多発を受けて2006年に改正され、「一般消費者が生活に使う製品全般」に対する重大事故の報告を義務化しました。但し、自動車や医薬品などは別の法律で安全規制が行われている為、この法律の対象にはなりません。

製造物責任法(PL法)

この法律により、被害者が製造物に欠陥があった事を立証すれば、製造業者に過失があった事を立証しないで製造業者の責任を追及できます。製造業者には、輸入業者も含まれています。

割賦販売法

ネガティブオプション(商品の購入申し込みをしていないのに、事業者が一方的に商品を送りつけ、消費者から購入しない旨の通知や返品がない限り、売買契約が成立したものとして代金を請求してくる商法)から、消費者を守る規定が定められています。この場合、事業者に引き取り請求をしなくても、14日間経過して事業者が引き取りに来なかった場合には、消費者は商品を自由に処分する事ができます。要するにこちらが何もしなくても、責任は生じません。

電子消費者契約法

いわゆる「ワンクリック詐欺」などを防止するため、インターネットを使った買い物で消費者が操作ミスや勘違いで契約してしまったものを、無効とすることができるようになりました。

但し、契約の時点で販売会社が入力の確認場面を設定している場合には、該当しません。

高齢消費者見守りネットワーク

内閣府が行っていて、悪徳商法などに対し国や地方公共団体、高齢福祉団体などが一体となって、高齢者を見守るシステムです。内閣府でホームページを作っていて、啓蒙活動を行っています。

 

労働者の保護  トップへ

 

公益通報者保護法

 

会社の不法行為・不当行為などを事業主・所轄行政機関等に通報した労働者を保護するための法律で、通報を受けた者は適切に処理する義務を負います。

 

通報者の保護としては、

 

  公益通報をしたことを理由とする解雇の無効 

  労働者派遣契約の解除の無効 

  降格、減給、派遣労働者の交代を求めることなどの不利益な取扱の禁止

 

などがあります。

 

労働基準法

 

労働契約、労働条件等、会社の労働者に対する義務や禁止条項などを詳細に決めている法律です。

 

労働組合法

 

憲法で保障されている労働権である団決権、団体交渉権、団体行動権を具体的に規定しています。たとえば、団体行動権の行使としてストライキを行った場合、それにより会社が損害を受けても、損害賠償を請求できないなどです。

 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

 

多発する労働紛争事件の迅速な解決のため、都道府県労働局によるあっせん制度の創設を目的としており、現在一番利用しやすい紛争解決の方法となっています。申請は労働局か、もよりの労働基準監督署で受け付けています。

 

労働審判法

 

上記の法律が都道府県による紛争解決を目指すのに対し、この法律では裁判所の労働審判により解決を目指す手続きを制定しています。裁判に比べ、原則3回、長くて3か月以内の決着を目指しています。申立書や疎明方法など、都道府県のあっせん制度に比べて提出する書類がやや複雑ですが、裁判よりは簡略な手続きで行えます。弁護士が代理人となりますが、本人だけでも十分行える内容だと思います。

 

労働審判により決定がでて、双方より異議がなければ裁判上の和解と同一の効果があり、強制力を持ちます。

 

育児・介護休業法

 

この法律はは、子の養育又は家族の介護を行う労働者に対する支援措置、保護を目的としています。

 

 育児休業や介護休業の申出や取得を原因とする不利益取扱の禁止

 勤務時間の短縮などの措置の対象となる子の年齢の引上げ

 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限

 

などがあり、さらに2005年4月より施行された改正内容としては

 

 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大

 一定の場合における育児休業期間の延長

 子の看護休暇制度

 

の新設がありました。

 

 

犯罪被害者の保護  トップへ

児童虐待防止法

2004年に改正され、通告の対象を「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大されました。

対象となる行為は、暴行・わいせつな行為・ネグレクト(養育放棄)などがあり、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所が担当しています。又、学校、児童福祉施設、病院の教員・職員・医師などが早期発見をするよう努力義務を課しています。

児童虐待があると思われる場合は、児童相談所などの担当者が立ち入り調査をすることができます。

DV防止法

正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といい、2004年に改正が行われました。

主な改正内容は、保護命令となる範囲の拡大です。

  元配偶者も保護命令の対象となります。

  子への接近禁止も保護命令の内容となります。

身体的な暴力だけではなく、言葉・脅しによる精神的な暴力も、配偶者からの暴力に含まれます。 

犯罪被害者保護法

正式名称を「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」といい、被害者等が優先的に裁判を傍聴できたり、民事訴訟を起こす際等には、判決確定前でも公判記録の閲覧・複写を認めています。

犯罪被害者等基本法

犯罪被害者等の保護・救済・支援の施策を総合的に策定・実施するために定められました。

具体的には、公共機関の相談体制の充実、損害賠償請求手続きの援助、給付金の充実、保健医療サービスおよび福祉サービスの提供、被害者の安全の確保及び犯罪により今までの住所に住む事が難しくなった場合の支援、雇用の安定などが定められています。

犯罪被害者等給付金支給法

2001年に改正され、給付金額が引き上げられ、又障害給付金が幅広く支給されるようになりました。

刑事訴訟法

2000年に改正され、被害者等が希望すれば、裁判での意見陳述が可能となりました。

 

少子高齢化対策  トップへ

 

高齢社会対策基本法

高齢者の、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境などの支援、改善を目標として、住宅の確保、公共施設の整備、交通事故・犯罪・災害等からの保護を目的としています。

高齢者等の雇用の安定等に関する法律

2004年に改正が行われ、事業主は今後定年の引上げ(65歳)、65歳までの継続雇用契約、定年制の廃止のうち、いずれかの方法を選択しなければならななくなりました。

少子化対策基本法

1989年合計特殊出生率が1.58を下回り日本でも少子化の傾向が明白になってきました。この法律は2003年に成立し、少子化に対処するための施策を推進することが目的です。具体的には、雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会における子育て支援体制の充実、母子保健医療体制の充実、ゆとりのある教育の推進等などが挙げられています。

この法律とは別に政府はエンゼルプランという少子化対策を行っています。

次世代育成支援対策法

次世代育成支援のため、301人以上の労働者を雇用する事業主は行動計画を定め、2015年まで集中的に取り組まなければならないと定めています。

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