相続に関する事は、行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士の仕事にも関係してくるものがあります。相続に関して紛争となった場合には弁護士、不動産の登記は司法書士、相続税の申告・税務相談は税理士となりますが、遺言状や遺産分割協議書の作成、相続財産や相続人の調査は行政書士・弁護士の業務となります。いずれの分野の士業の方に依頼しても、他の分野の専門家に依頼する部分が出てきます。最初の窓口をどこにするかという問題でもあるのですが、行政書士に依頼するメリットとしては、法律専門職である事、他の専門家に比べて依頼費用が安い事、相続業務では必ず行政書士がやらなければならない分野がある事などがあります。当事務所では他の分野の専門家とのネットワークで、総合的なサポートをする事が可能です。
【遺言書の作成サポート】
前にもご説明しましたように、遺言書の書式・内容については厳格に法律で定められており、不備がある場合には無効となります。行政書士は、法律専門職として、遺言書の作成について、適切な助言をする事ができます。
【相続人の調査】
相続人の調査は、戸籍謄本などから調べていく事になります。これは、被相続人の一生の謄本を調べる事により解りますが、かなり綿密な調査が必要になります。行政書士は、この御依頼を頂いた場合には職務により謄本を取り寄せる事ができるので、独自に調査する事が可能です。
【親族関係図の作成】
上記の相続人の調査と関係するのですが、相続税の申告の際に親族関係図の提出を求められる事があります。これは所定の書式があるのですが、上記調査をもとに作成する事ができます。
【財産の調査】
遺産分割にとって重要なのは、財産の調査です。行政書士は、事実関係に関する書類の作成として財産目録を作成する事ができます。
【遺産分割協議書の作成】
遺産分割協議が整った場合には、書面に残す事が後々の紛争を回避するためにも必要です。場合によっては、公正証書にする事も必要です。行政書士は、この遺産分割協議書の作成、公正証書にする時の原案作成をする事ができます。
【その他上記に係る相談】
その他、相続に関わるさまざまな疑問・問題に専門家として相談をお受けいたします。
行政書士は、気軽な街の法律家としてささいな事でも、ご相談に応じます。
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