相続の方法には、遺言書によるもの、遺産分割協議によるもの、法定相続分によるもの等、いくつかの種類があります。いずれの方法をとる場合にも、法律で定められている相続の基本や決めごとに沿って進める事が大切です。相続の手続きが終わったあとに、不備が出てきた時は、最悪の場合やり直さなければなりません。法律では意外に細かいところまで法定していますので、わからない場合は当事務所にお気軽にご相談ください。
相続のために必要な事柄をまとめてご説明します。
被相続人と相続人
被相続人とは、相続の対象となる財産を残した人のことで、反対にその財産を受け取る側の人を、相続人と呼びます。法律で定められている相続人を法定相続人といい、配偶者相続人(奥様の事)と血族相続人に分けられています。
血族相続人とは
1、子どもなどの直系卑属
2、被相続人の親や祖父母などの直系尊属
3、被相続人の兄弟姉妹
の事です。配偶者相続人は必ず相続人になりますが、血族相続人は優先順位があり、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹の順になります。
相続が始まった時に重要なのがこの相続人の確定なのです。遺産分割が終わった後に、顔も知らない相続人が出てくるという事は、あながち、ありえないことではありません。相続人の確定は、戸籍を調べる事で、より正確にわかるのですが、この作業は意外に面倒なもので除籍謄本等の調査も必要になります。この作業でも、行政書士はお役にたつことができます。
相続と贈与・遺贈
法定相続人のほかに、特にお世話になった人などへ遺産を渡したいときは、遺言により遺贈をするか、贈与契約により亡くなった時に贈与を行うか(死因贈与)の方法があります。
代襲相続
被相続人より先に相続人が亡くなられた場合はどうなるのでしょうか。その場合には、その子供等に代襲相続が認められますが、配偶者と直系尊属(親や祖父母)の場合は認められません。配偶者の場合に問題となるのは、その配偶者が再婚で先夫との間に子供がいる場合ですが、このケースで配偶者が先に亡くなられた場合、その先夫との間の子供には代襲相続が認められないという事になります。
又、後で説明する相続欠格や相続排除に相続人が該当した場合もその子供に代襲相続が認められますが、相続人が相続の放棄をした場合には認められません。
法定相続分
遺言書や遺産分割協議がない場合には、法定相続分により遺産が分割されることになります。
【子供と配偶者が相続人の場合】
配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。この場合、子どもが複数いるときは、2分の1を子供の数で均等に分けたものとなります。
【直系尊属と配偶者が相続人の場合】
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。この場合も、被相続人の父母が両方とも健在の場合は、その数で均等に分けます。
【兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合】
配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で分けることになります。
相続欠格・相続排除
相続欠格、相続排除共に不正な行為や非常識な行為をしたものに対して、相続人としての地位をはく奪するものですが、相続欠格は詐欺・脅迫・傷害・殺人などをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うものであるのに対して、相続排除は被相続人が非常識な行為をした相続人に対して、家庭裁判所に相続人の相続権を奪うように請求する事です。
特別縁故者
被相続者に相続者がいない場合、遺産は、1、債権者への清算、2、受遺者への分配などを行ったあとに、特別縁故者への分与があります。特別縁故者とは、内縁の妻、事実上の養子、その他被相続者を身内同様に世話をした人などが該当します。
寄与分・特別受益者
寄与者とは、相続人のうち、被相続人の財産形成や療養看護をして、特に被相続人に寄与した人のことで、この場合は法定相続分に加算して遺産を取得させる事ができます。この寄与分の決定は、遺産分割協議または、裁判所が定めることができます。
特別受益者とは、その反対で被相続人が生前、相続人に結婚費用、事業資金、住宅取得資金などを援助した場合に、遺産分割の際にその分を計算に入れる事(特別受益者の持ち戻し)ができます。この方法は、その援助した額を相続財産に加算して、その後遺産分割を行うという方法によります。
遺留分
遺留分とは、各相続人が受け取る権利のある最低限の相続財産の事をいいます。遺言書や遺産分割協議がある場合は法定相続分に優先する事になりますが、この遺留分を侵害する内容は認められません。
遺留分は、相続人の中に配偶者や子がいる場合は相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は3分の1となります。尚、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求権を行使する事ができ、これは内容証明などで通知する事により有効となります。遺留分減殺請求権の行使に関しては、行政書士がお手伝いする事ができます。
又、さきほど説明した相続欠格・相続排除があった場合や、次に説明する相続放棄があった場合は、遺留分を主張する事はできません。
相続放棄・単純承認・限定承認
相続するものには、財産だけではなく債務(借金)なども含まれます。財産より債務が大きい場合は、親の借金を子が背負わなければならなくなります。そこで法律(民法)では、相続があった事を知った日から3ヵ月以内に相続を承認するか放棄する事を決めることができるようになっています。
【相続放棄】
相続を全面的に放棄することです。
【単純承認】
財産だけでなく、債務も含めて全面的に承継する事です。
【限定承認】
相続する財産の額を限度に、債務を承継する事です。債務の額が確定できないようなときには、この限定承認をする事が多いようです。
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